本日発売の月刊現代新年号にかなり長い私の記事が出ます。比較的好意的な記事で、裁判上のことはともかく読み物としてたいへん面白い記事です。ご購読下さい。週刊誌ではなく月刊現代です。
2006年12月28日木曜日
2006年12月21日木曜日
第2回控訴審(2006年12月21日配信)
昨日東京高等裁判所において第二回控訴審が行なわれました。大友元社長の証人尋問が行なわれ、次の点について証言が行なわれました。
1.意図的に株価操縦を行なっていたという認識は、当時も今もない。遅くとも平成13年夏に、株価操縦を被告人に告白して、被告人がこれを黙認していたということは事実に反する。 2.リヒテンシュタインと匿名組合を使ったキャッツ株の買い戻しスキームは平成14年2月15日に開發並びに高木弁護士を入れた会議で決定された。この日並びにその前後の株の会議に被告人が出席していたという事は、手帳の記載からして、事実ではない。 3.7月16日に開發を三役会に呼んでM&Aによる預け金スキームを決定した。7月18日の顧問会では、モルガン銀行からの融資話を被告人並びに本多弁護士と賭けとしていたので、賭け金1万円づつを両人に支払った。従って、顧問会に開發は来ていない。 4.役員会は25坪の社長室で行なわれ、顧問会は4階の8畳ほどの会議室で行われていた。顧問会が社長室で行なわれる事はない。(従って、開發が7月中旬に顧問会に来たと証言しているのは、7月16日の役員会の間違いである。) 5.11月7日の夢現の会議で、ファー スト・マイルの買収を提案したが、被告人はその提案に否定的であった。このときかどうかは確かではないが、償却が大変だぞという話があった。この日は、第 三者のDDと株価算定をとる事が決まり、買収はその結果を見てからということになった。株価算定を60億円にしてくれと頼んだことはない。DDと株価算定 はプロの公認会計士が正当な業務を行った結果であると思う。 5.1千万円は平成14年4月上旬に、被告人の日夜を問わぬ献身的な助力に報いるために差し上げたもので、その時期から明らかなように、飾決算の謝礼金ではない。この時期は現金の帯封上の銀行統一番号により判明した日銀からの出金日の記録と整合する。 6.一審の証言は、証言内容をノートに記載させられ、検事の手直しを受けた上で丸暗記させられたもので話した。40回のリハーサルをやらされた。7回の証言のあとは毎回検事の部屋で反省会をやらされ、証言の不十分な部分は次回修正させられた。 7.逮捕・勾留・実刑への不安から事実と違う調書や証言を行なわざるを得なかったが、これをこのまま見過ごす事は人間としてあってはならないと思い、本日再び証言台に立つこととした。 以上、予想 以上に証言の進行が早く、裁判長の判断でそのまま検察側反対尋問が行なわれました。反対尋問では、当然の事ながら一審での証言と正反対の証言の理由を糾弾 されていましたが、上記事実部分の証言は揺るがず、一審ではそのように証言するしかない状況にあったと切言しました。続いて裁判官の追加質問があり、大友 証人尋問はこの日で全て修了することになりました。 検察官の主張する2月15日、7月18日及び11月7日 の共謀は、いずれも被告人のアリバイを肯定するか、あるいは共謀そのものが否定されるという一審とは正反対の証言でした。これらの証言は今回提出された新 証拠に基づいて記憶が喚起されたものであるとの事でした。また、唯一の物証である現金の日銀番号が判明し、粉飾決算とされる時期には無関係である事が証明 されました。また、検察官は会計論を争わないことを新聞記者の取材で答えています。 なお、本日の東京新聞の朝刊社会面に上記の控訴審がニュースとして掲載されています。「会計士の関与を元社長一転否定—キャッツ粉飾控訴審」という記事です。
2006年11月20日月曜日
控訴審初回公判(2006年11月20日配信)
初 回公判において、支払依頼書・被告人手帳・損害賠償査定申立書・損害賠償訴訟準備書面・民事決定書・領収書・大友手帳・ラウンドワン有価証券報告書等の客 観証拠13点が提出され、検察官がこれに同意したため証拠採用が決定しました。また会計論に関する関西学院大学の意見書が提出され、これについても検察官 が同意したため、証拠採用が決定しました。一方、宣誓供述書については、大友元社長3通、村上元専務5通、西内元常務2通、安田公認会計士2通、露木公認 会計士1通、南方公認会計士1通、宮下公認会計士1通の合計15通が、また本多弁護士の非宣誓供述書1通が提出されましたが、すべて検察官は不同意としま した。これを受けて、弁護側からは8名全員の証人申請を行ないましたが、このうち最重要証人として大友元社長・村上元専務・西内元常務の3名の証人申請が 裁判所により受理されました。
2006年10月28日土曜日
民事勝訴(2006年10月28日配信)
昨日キャッツの元従業員による損害賠償の判決が言渡され、被告側の全面勝訴となりました。最後まで裁判を継続し長岡氏の訴えは棄却され、大友元社長、村上 元専務、西内元常務、関口元取締役、コンサルタント会社社長開發氏、細野公認会計士、新日本監査法人及びあずさ監査法人の全てが無責となりました。
2年半にわたりご支持頂き、まことにありがとうございました。
2年半にわたりご支持頂き、まことにありがとうございました。
2006年9月30日土曜日
控訴審初回公判(2006年9月30日配信)
控訴審の初回公判が11月20日午前10時半より、東京高等裁判所805法廷にて開廷されます。管轄は高裁第9刑事部原田國男裁判長です。
初回公判の唯一最大の争点は証拠調べの再開を行なうかどうかにあります。現行裁判制度では、事実審理は一審で終了している事になっていますので、原則として控訴審では証拠調べは行いません。このため被告人も裁判に出廷する必要さえありません。(出てもいい。)控訴審は、一審で認定された事実に基づき、その解釈と法の適用が争われることになっています。ただし、一審の事実認定を疑わせるような新証拠、新証言が出て、裁判所が相当と認めた場合には、高等裁判所は、再度証人を呼んで証拠調べを再開することができます。
本件では新たな客観証拠と有力な新証言、寝返り証言が多数提出される事から、控訴審での証拠調べ再開の可能性が高いと言われています。初回公判では、弁護側は証拠調べの再開を申請し、これに対して検察側は「その必要なし。事実審理は一審で尽きている。」として証拠調べ請求の却下を申し立てます。これに対して弁護側は既に提出した新証拠、新証言を理由として裁判所の判断を求め、これに対しては検察側はすべての証拠を不同意とすることが一般的です。裁判所はその場で証拠調べを再開して、証人調べを行なうかどうかを判断します。以上1時間程度で初回公判は終了する見通しです。一人でも多くの方が傍聴に来ていただけますようお願いします。特に、マスコミ関係の方には傍聴をお願いします。本件では一審の事実認定を否定する多くの新証言、寝返り証言が出ているのですが、これも事実審理は一審で尽きているとして、証拠調べ再開がなければ何の効果ありません。日本の司法制度では新証拠が出ても証拠調べ再開を行なわない危険性が充分にあり、それを防止するのは裁判が公開されているという抑止力だけです。多くの方に裁判に傍聴に来ていただく事が、証拠調べ再開の大きな力になるのです。よろしくお願いします。
初回公判の唯一最大の争点は証拠調べの再開を行なうかどうかにあります。現行裁判制度では、事実審理は一審で終了している事になっていますので、原則として控訴審では証拠調べは行いません。このため被告人も裁判に出廷する必要さえありません。(出てもいい。)控訴審は、一審で認定された事実に基づき、その解釈と法の適用が争われることになっています。ただし、一審の事実認定を疑わせるような新証拠、新証言が出て、裁判所が相当と認めた場合には、高等裁判所は、再度証人を呼んで証拠調べを再開することができます。
本件では新たな客観証拠と有力な新証言、寝返り証言が多数提出される事から、控訴審での証拠調べ再開の可能性が高いと言われています。初回公判では、弁護側は証拠調べの再開を申請し、これに対して検察側は「その必要なし。事実審理は一審で尽きている。」として証拠調べ請求の却下を申し立てます。これに対して弁護側は既に提出した新証拠、新証言を理由として裁判所の判断を求め、これに対しては検察側はすべての証拠を不同意とすることが一般的です。裁判所はその場で証拠調べを再開して、証人調べを行なうかどうかを判断します。以上1時間程度で初回公判は終了する見通しです。一人でも多くの方が傍聴に来ていただけますようお願いします。特に、マスコミ関係の方には傍聴をお願いします。本件では一審の事実認定を否定する多くの新証言、寝返り証言が出ているのですが、これも事実審理は一審で尽きているとして、証拠調べ再開がなければ何の効果ありません。日本の司法制度では新証拠が出ても証拠調べ再開を行なわない危険性が充分にあり、それを防止するのは裁判が公開されているという抑止力だけです。多くの方に裁判に傍聴に来ていただく事が、証拠調べ再開の大きな力になるのです。よろしくお願いします。
民事判決言渡し(2006年9月30日配信)
平成15年5月以降2年半にわたり延々と争われてきたキャッツの民事裁判が結審し、判決が10月27日午後1時10分より東京地方裁判所において言い渡されます。この民事裁判は、キャッツの営業職の幹部社員が自社株購入により損害を受けたとして、大友元社長、村上元専務、西内元常務、関口元取締役のキャッツ元役員4名と、開發氏、細野公認会計士並びに新日本監査法人及びあずさ監査法人を訴えていたものです。当初は、キャッツの営業職幹部社員8名より訴えが起こされたのですが、この2年半の間に、原告が次々と訴えを取り下げ、最終的に訴訟を継続しているのは長岡力丸氏ただひとりとなりました。訴額もこれに応じて順次減少し、最終的には5825万円となっています。請求順位は、第1順位が大友、村上、西内の3被告、第2順位が関口被告、そして第3順位が細野、開發、新日本監査法人及びあずさ監査法人の4被告です。判決は被告側有利の見通しであり、請求順位の逆の順位で勝訴となる可能性が高く、また全被告の全面勝訴となるのではないかと言われています。判決が出次第ご連絡しますが、特にマスコミ関係の方にはご取材いただきますようお願いします。
登録:
コメント (Atom)